200g以上:ドローンの飛行禁止区域 滋賀県長浜市や彦根市も飛行禁止エリアと国土交通省全国飛行許可承認
空撮でドローンを飛ばそうと思った時に
まず注意する必要があるのが、そこが飛ばしても良い場所か
どうか(‘ω’)ノ
一言で飛行禁止区域といってもいろいろあります
滋賀県でも、都市部を中心に飛行場上空など、飛行禁止エリアにしてされています
大津や草津、守山、近江八幡なんかは当然アウトですが
意外と彦根や長浜の市街地もアウトです
飛行禁止エリアはこちらのサイトで確認できます
200g以上:ドローンの飛行禁止区域
飛行禁止エリアとして代表的なモノとして
・空港周辺の空域
・人口集中地区(DID)の上空
※平成22年度の国税調査による人口密集地域をもとに定義されたもので総務省の資料から確認が可能
・高度150m以上の空域
・重要施設上空
などがまず挙げられます
この辺に関しては、ドローンをお持ちの方なら一般的に知られたところで
意識されてるのではないでしょうか?
しかし要注意なのが
以下6つの飛行に関しても、国土交通省の承認が無き場合は飛ばせないこと
その6つとは
・夜間飛行の禁止
・目視外飛行の禁止
・30m未満の飛行禁止
・人が集まるイベント会場上空の飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止(農薬散布もこれに含まれ、承認が必要です)
意外と知られておらず、気にせず飛ばして
YouTubeなんかにアップしちゃってるのが
30m未満の飛行と目視外飛行の禁止です
30m未満の飛行禁止とは
・人
・モノ
・建物
の30m未満は飛行禁止というもの
※パイロットは除く
これ、厳しいですョ
自宅の屋根の撮影も出来ません
なんせ30mも離れたらかなり引きの映像になっちゃいます
また、街中で30m以内に人や車が存在しない状況もかなり
限定されます
趣味で飛ばす、事業用で飛ばすは関係なくアウトになっちゃいますので
注意してください
また、目視外飛行とは、プロポ(リモコン)のモニターやFPVモニターによる飛行のことです
実際にドローンを飛ばしてみると分かりますが
目視飛行の範囲なんて数10メートルが限界で
ずっと機体から目を離さずに操作していなければ
不可能です
数10メートル機体が離れた状態で、一度モニターによる目視外飛行を行なうと
あっという間に機体を見失ってしまいます
ましてや、動画撮影でジンバルを操作しながらの飛行は完全に目視外飛行になっちゃいます
※いちおう米粒状態でも目視確認できていれば目視飛行との解釈ではあるみたいですが、事故があったときは必ず突っ込まれます
最近のドローンはDJIをはじめ、一定以上の価格のするものに関しては
かなり機体が優秀な為、普通に飛ばせてしまいますが
事故があった場合は、当然パイロットや空撮を依頼した依頼主も
責任を追及されます
空撮は国土交通省の承認をしっかり取得し、賠償保険にも加入している空撮業者を
選びましょうね~(‘ω’)ノ
ドローン空撮滋賀 | kanoa drone laboは国土交通省全国飛行許可承認を取得済
kanoa drone laboでは国土交通省包括的全国飛行許可承認を取得済みです
また
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m未満の飛行に関しても承認を得ております
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