200g以下のホビードローンも対象となる規制は・・?小型無人機等飛行禁止法に電波法、公園条例に道路交通法も・・
前回はドローンの飛行禁止区域についてでした
で、この飛行禁止区域ってドローン全部に対しての規制なの?ってお問合せが
あったので補足説明を(‘ω’)ノ
ドローンの規制
ドローンに規制が適用されるかどうかは機体の『重さ』で判断されます
この重さの基準は『200g』
『200g』より重い機体は規制の対象となり、『200g』に満たない重さの
機体は規制の対象とはなりません
しかしこの規制とは、全ての規制ではなく改正航空法に関してだけ話です
200gの重さに関係なく規制の対象となる注意すべきルール
ドローンの規制といえばメジャーな空港周辺や人口密集地(DID)ですが、これらは
すべて改正航空法のルール上でのはなしです
航空法上では200gの重さを超えない場合、規制の対象とはなりませんが
航空法以外にもドローンの飛行に関係してくる法律・ルールがあります
これらは200gの重さに関係なく規制の対象となる為、注意が必要です
200gの重さに関係の無いドローンに関する規制
・小型無人機等飛行禁止法・・国の重要施設の周囲300mは飛行禁止です
・電波法・・機体の重さではなく、使用している電波に対する規制です
※並行輸入で海外では一般的に使用される5.8GHz帯を使用する仕様の機体は規制の対象になります
※技術基準適合認証マーク(技適マーク)の有無で確認できます
・公園条例や各地方自治体の条例・・公園などの条例でドローンの飛行が禁止されている場合があります
・重要文化財法・・国の重要文化財となる建物周辺でも禁止されています
※重文周辺での飛行には、重文施設の管理団体に許可をもらう必要があります
・プライバシー保護法等・・ドローンの空撮映像や画像に関してはプライバシー保護法や迷惑防止条例の対象となることがあります
・道路交通法・・ドローンの離着陸に一般道を使用する場合、道路交通法の規制対象となることがあります
まとめ
ホビードローンと呼ばれる200g以下のドローンに関しては
改正航空法の規制対象にはならないが、それ以外にも数多くの規制があり
200gの重さに関係なく規制の対象となるものも多いので
飛行する際は注意して下さい(‘ω’)ノ
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